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入会のご案内
■入会金及び会費に関する規定。
入会金
第1条
- ❶
- 入会金は、正会員、賛助会員とも金50,000円とし、会員となる者が入会手続きを行うとき、あらかじめ本協会に納入する。
会費
第2条
- ❶
- 会費は、正会員、賛助会員とも年額金60,000円とする。
- ❷
- 入会時期により1年に満たない場合、月割計算によるものとし、1月に満たない日割計算は行わないものとする。
催告手続
第3条
- ❶
- 会費の納入期に会費を納入しないで6ヶ月以上経過したときは、期日を定めて納入するよう催告する。
- ❷
- 入会時期により1年に満たない場合、月割計算によるものとし、1月に満たない日割計算は行わないものとする。
改廃
第4条
- ❶
- この規定の改廃は、総会の決議をもって行う。
附則
催告手続- ❶
- この規定は、平成30年8月6日から施行する。